退職代行とは、退職する社員本人に代わって退職の手続きを代行するサービスです。
私自身もこれまで転職を重ねてきました。その都度、退職交渉をすることになりますが、状況によっては心身ともに疲弊するケースもありました。
特に若い時は経験も少なく、自分の意志や経緯を十分に説明できなかったことから、これまで育成したことに関する誹謗中傷的な発言や、有休残を取得させない、など相手の一方的な主張を聞くしかないような場面もありました。
相手の会社がブラック企業であったり、人事担当者や上司が人間性に欠けている場合など、退職に関する見識が乏しい方とは、まともな話し合いになりません。
退職について不安に思う方は、退職サービスを利用することはとても有効だと思います。依頼方法も様々ですが、有休消化や、退職金などの交渉もセットで依頼することが出来ます。
また、私自身が人事職を担当していた経験から、会社側として退職代行サービスを利用された場合の処理や、対応も参考になると思いますので、併せてご覧いただければと思います。
ただし、退職サービスが人気になればなるほど、その制度を悪用した業者も増えてきています。適切な団体であるかについて、口コミなどの評価も加味して、おススメの代行サービス会社を紹介していきたいと思います。
1.本記事のテーマ
- 退職代行サービスとは
- 退職代行サービス会社の特徴とおすすめの会社
- 退職代行サービスを利用した場合の勤務先会社の対応
2.著者の経験
これまでの主な職歴は、人材サービス業とコンサル業での勤務です。
人材サービス業では14年間勤務し、約3,500名の求職者のみなさんへお仕事をご紹介してきました。また、コンサル業では7年間人事業務に携わり、新卒や中途採用、教育・研修などを行ってきました。
転職や就職情報のほか、面接時の雑談や、お仕事場での日常的なコミュニケーションツールとして、日々のニュースやトレンドの情報も、お伝えしていきます。
3.退職代行サービスとは
退職代行サービスとは、労働者本人に代わって勤務先の会社に対し弁護士や、代行業者が退職の意思を代行して伝えるサービスのことです。
最近は非常に耳にする機会も多くなりましたが、実はこのサービスはもう10数年前から存在しています。
正確には、退職したくても退職をさせてもらえない、あるいは不利益な退職条件を迫られている労働者を救済するために、弁護士さんが依頼を受け、実務のひとつとして行っていたもです。
現在の退職代行サービスは以下の3つに分類されます。それぞれに特徴があり、依頼先により行えるサービスや料金(費用)が異なります。依頼先によりかかる費用は、概ね10,000円~100,000円程度になります。
- 民間企業による退職代行サービス
- 労働組合による退職代行現在の退職代行サービスはサービス
- 弁護士による退職代行サービス
一概に高ければ良いということでもありませんので、皆さんの状況にあった依頼先を選択することが大切です。
4.退職代行サービス会社の特徴とおすすめの会社
(1)民間会社による代行サービス
民間業者が運営する退職代行サービスの一番の特徴は、代行費用(料金)を安く抑えられることです。
民会業者は勤務先である会社と法的な交渉を行うことができません。
これは「非弁行為」と呼ばれ、簡単に説明すると「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行うこと」(弁護士法第72条、73条、74条)です。退職代行は中でも非弁行為に該当するケースが多く発生します。
例えば未払い給料や残業代の請求、有給休暇や退職金に関する交渉などは代行することができません。
そのため、あくまでも退職届を提出するためだけの(民法上の)使者であり、退職の意志を伝えることまでが対応範囲です。
特に、上記の交渉ごとがなく、もしくはその部分の交渉を要しない場合は、費用を抑えることができ有効な方法となります。
民間の退職代行サービス会社ではよく「弁護士監修」という表記があります。
この意味は、退職代行サービスを行っている企業と契約して、法律的なサポートやアドバイスを行う弁護士がと提携しているということだけであり、依頼者の退職について、直接弁護士が関わることではありません。
\\ おすすめの民間企業による代行サービス②//
【退職代行Jobs】
(1)顧問弁護士監修の退職代行です。
顧問弁護士監修を掲げる競合他社で顧問が表に出ている業者はありません。
「顧問が監修」という言葉だけでは、本当に?という不安はつきものです。Jobsは顧問が顔を出し、正面から代行の安全性を守ります。当然業界初です。
(2)「早く会社を辞めたい」に寄り添う
顧問弁護士自身が就業に関する挫折を経験しており、最初の就職先である法律事務所を1年経たずに退所しています。「会社を辞めたい」の気持ちをしっかり汲み取るのがJobsの良さです。
(3)安心低価格の実現
弁護士事務所の事業としないことで、低価格、24時間対応などのサービスを実現しています。代行の安全性と高いサービスを実現できるのがJobsの強みです。
(2)労働組合による代行サービス
労働組合とは、憲法第28条で労働者に保証されている「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」により、労働問題の解決を図ることを目的とした労働者がつくる団体です。
労働組合として賃金や処遇、退職にかかる問題等を、「団体交渉」として企業に申し入れることにより、会社はその申し出を断ることができません。
そして、この労働組合は大きく2種類の組合に分類されます。
1.企業内労働組合
比較的社員数の多い会社で見られる組合で、その会社の社員が構成している労働組合です。
2.合同労働組合
社員数の少ない会社では労働組合を結成することは難しいため、様々な職場の労働者が集まり加入できる労働組合です。雇用形態(社員、契約社員、アルバイト等)も決まりはありません。別名「ユニオン」とも呼ばれています。
退職代行サービスを行う場合の組合は、上記の「合同労働組合」になります。
民間の退職代行サービス会社では、労働問題にかかる非弁行為が問題になりますが、労働組合は正式な団体交渉権を持っているため、会社との有休や退職金などの問題も含め、退職代行を依頼することが出来ます。
\\ おすすめの労働組合による代行サービス③ //
労働組合運営【退職代行ネルサポ】
上司の引き止めや、辞めたいけど辞めれないといった悩みを解決する為に、労働者に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスです。キャンペーン期間中 料金24,000円のところ→22,000円にて対応いたします!
(1)業界最安値の料金設定
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(2)回数無制限の無料相談
ご依頼者様の退職についてのお悩みを弊社の退職心理カウンセラーにお聞かせください。
弊社は退職後も回数無制限で無料相談が可能で顧客満足度も高くリピーター様のご依頼も多数いただいております。
(3)各種サポート体制充実
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(3)弁護士による退職代行サービス
民間企業が運営する退職代行サービスや、労働組合(ユニオン)退職代行サービスよりも費用がかかる反面、残業代や有休、退職金などの請求といった、法的な交渉をおこなうことができるメリットが最大です。
また、訴訟など法律問題に発展した場合でも、スムーズに対応できることもポイントです。
訴訟やトラブルの可能性がある場合を問わず、安心感を求められる場合は、迷わず弁護士が運営する退職代行サービスを利用するべきです。
\\ おすすめの弁護士による代行サービス① //
【弁護士法人ガイア総合法律事務所】
(1)無期限の代行フルサポート
退職代行をするだけではなく、「必要書類の取り寄せ」や「有給休暇の消化」、「最後の給料・未払い残業代・退職金の請求」、「社宅の明け渡し」など、退職代行後に発生する様々な会社とのやり取りを全て無期限で代行します。
(2)24時間365日相談受付・代行可能
退職に関するご相談は24時間365日受け付けています。(※深夜の時間帯は返信が朝になることもあります)退職代行は土日祝日関係なく365日承ります。
(3)即日退社可能
相談した次の日や、思い立ったその日に退職することも可能です。
(4)会社との直接の連絡のやり取り一切なし
弁護士が代理人になりますので、直接会社と電話をしたり、メールをしたり連絡を取り合わなくて大丈夫です。家への訪問などもきつく禁じます。また家族への連絡、接触もしないようきつく禁じます
4.退職代行サービスを利用した場合の勤務先会社の対応
今度は、退職代行サービスを使用された場合の会社側の視点で対応をみてみます。
結論としては、労働組合もしくは弁護士による退職代行サービスを利用された場合には、無視することも断る事もできません。上述のとおり、法的な効力があるためです。
基本的な企業側の動きは以下のような流れになります。
退職代行サービスを利用された場合の企業の対応
退職条件の交渉は、弁護士資格を有する人物か、労働組合(ユニオン)しかできません。交渉の段階に入るかどうかの判断を、この時点で行います。
民間の退職代行サービスは、弁護士の代弁行為や、労働組合の団体交渉権も持っていません。そのため、会社に対しては「依頼者の退職意向」を伝えることにとどまります。
よって、民間の退職代行サービスからの要求に対しては、会社側は拒否することができます。
しかし、こうした退職代行サービスを利用している時点で、まっとうな話し合いはできないことを察知します。不正実な要求がない場合は、会社側も労力を割くことは避けたいのが心情のため、円満な解決に向けて動いていくことが一般的です。
双方とも、依頼者に代わって法的な各種の手続きや交渉を行う権利を持っています。
弁護士や労働組合は依頼者本人と同等の立場にあります。そのため、会社側が「退職を認めない」と断ったり、交渉を拒否することは不法行為にあたる可能性が高まります。
この場合、企業は基本的には退職を決定事項として扱い、退職日の調整や有休、退職金など金銭的な交渉などを行うステージに進みます。
退職を決定事項とした場合、次は就業規則と照らし合わせて、具体的な退職日を決めていきます。
労働基準法による各会社の就業規則で「退職には少なくとも1ヶ月前の申告が必要」等の記載があった場合でも、法律上、退職日より2週間以上前に退職の意思が伝えられていれば、労働者は退職ができることになっています。
基本的には本人の希望により、法律の枠内での退職日が決まっていきます。
交渉で退職が決定した場合でも、会社側は最終的に本人からの退職届を受理する必要があります。
退職届の提出依頼にあわせ、会社側から貸与品の返却も求められます。また、各種前払い的な福利厚生(交通費など)がある場合、前払い部分にあたる未利用金額については、返金を求められる場合があります。
このように、民間の代行サービス会社であっても、労働組合や弁護士による代行サービスであっても、一般的にはサービスを利用することにより、自身の労力を最小限に退職の方向に向かうことになります。
ただし、最近はこうした代行サービスによる依頼者の被害も増えてきています。
政府もこうした事態に対応し、2024年度より退職代行業者は、厚生労働省の許可を必要とすることや、契約内容や手数料の明示、クーリングオフの導入、などの措置を導入予定です。
退職に当たっては有効な手段ですが、依頼する際は、口コミなども参考に、信頼のおける代行サービス会社を選定しましょう。