【まとめ】定額減税4人家族で16万円!わかりやすく受給額や対象者を解説

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2024年定額減税は、2024年(令和6年)6月から1年の期間限定で実施される制度です。

この減税は、2023年11月2日のデフレ完全脱却のための総合経済対策で、民間の賃金上昇が物価高に追いついていないとの考えから、国民の生活を支える目的で実施される減税です。

定額減税は、対象者全員に同額の税金減額が適用される仕組みです。収入にかかわらず全対象者が同じ金額の恩恵を受けるので、低収入の家庭ほど恩恵を大きく感じることができます。

これにより、低収入者の税負担が軽減され、消費の刺激と経済の活性化が狙われています。

今回は、簡単にわかりやすく、定額減税の対象者や減税額を紹介していきます。とてもシンプルで、減税額が平等であり、手取り額として実際に受給できる減税です!

是非、最後までご覧ください☆

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目次

1.本記事のテーマ

  • 対象者
  • 減税額の内容
  • 定額減税で4万円に満たない場合はどうなるの?
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2.対象者

https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10010141?cpt_n=kurashi_tetsuduki_1&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web

2024年に実施される定額減税では、所得税と住民税が減税されます。

対象者は幅広く、とても簡単に説明すると、所得税・住民税を支払っている会社員などの本人や扶養されている家族(妻、子供など)、そして住民税を納税している日本国内に住んでいる方が対象です。

個人事業主(青色申告者)は、対象になりません。

2024年定額減税の対象者

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族
    ※ 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方
    ※ 扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の方。なお、定額減税の対象者には、16歳未満の扶養親族も含まれます。
  • 居住者(国内に住所を有する方、現在まで引き続き1年以上居所を有する方)
  • 合計所得金額が1,805万円以下である方
    ※給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方

※ 青色事業専従者(青色申告者の経営する事業に従事している配偶者や15歳以上の親族)などは除外されます。

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3.減税額の内容

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240521/k10014455891000.html

基本的な減税額は一人あたり4万円です。具体的には、所得税を3万円+住民税を1万円が減税されます。

なお、納税額が少ないために全額減税しきれない人には、1万円単位で差額を給付する仕組みとなっています。

(1)実際の事例(所得税)

https://www.smbc.co.jp/hojin/magazine/accounting/withholding-income-tax.html

減税の時期は、2024年6月の給与や賞与の源泉徴収分から減税されます。

6月分で減税しきれない場合(所得税が足りず減税できない場合など)は、7月以降に差額分が減税されていきます。

構成パターン受給額
①本人のみの場合(1名)30,000円(30,000円×1名分)
②本人+配偶者(2名)60,000円(30,000円×2名分)
③本人+扶養家族2名(3名)90,000円(30,000円×3名分)
④本人+配偶者+扶養家族2名(4名)120,000円(30,000円×4名分)

対象となるためには以下の要件が必要になります。
1.基準日(令和6年6月1日)に在籍していること
2.日本国内に在住していること
3.合計所得金額が1,805万円以下であること

(2)実際の事例(住民税)

https://airregi.jp/magazine/guide/6377/

特別徴収を受けている給与所得者(給与から住民税が天引きされている会社員など)は、2024年6月分の納税は発生しません(=ゼロ円)。

減税分を引いた年間の税額について、7月以降の11カ月間で均等した額を納税していきます。

【厚生年金受給者】
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

【普通徴収】※不動産所得、事業者所得など
定額減税前の税額をもとに算出した第一期分(令和6年6月分)の税額から控除します。第一期分から控除しきれない場合は、第二期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

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