日本での死刑執行の「当日告知」に関する訴訟が活発に議論されています。
死刑囚が精神的苦痛を理由に損害賠償を請求したことで、この告知方法が憲法違反であるかが争点となっています。
大阪高裁における審理差し戻しは、適切な手続きの保障という憲法の立場を再確認する重要な局面となっています。
この件は社会における司法のあり方や人権の扱いについて深く問いかけています。
1.本記事のテーマ
- 事件(訴訟)の概要
- 現行の死刑執行告知の手続き
- 裁判の進展
- 法的見解
- 一般市民の声
2.事件(訴訟)の概要

日本の死刑制度における「当日告知」の運用が、法的な争点として浮上しています。
確定死刑囚の2人が、死刑執行を当日朝に告知されることによる精神的苦痛を理由に、国に対して損害賠償(2,200万円)を求める訴訟を提起しました。
この訴訟は、大阪高等裁判所による審理で、現在の告知方法が憲法に抵触する可能性があるかどうかが焦点となっています。

2.現行の死刑執行告知の手続き

日本の死刑制度では、死刑の執行が行われる際には、「当日告知」と呼ばれる方法が取られています。これは、死刑囚に対して、執行予定日当日の朝に執行が行われることを告知する仕組みです。
- 当日告知の概要
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日本において、死刑囚は執行の正確な日にちを前もって知らされることはなく、実際に執行が行われる当日の朝、拘置所の職員によってその旨が伝えられます。この手続きの流れは以下の通りです。
- 告知のタイミング
死刑囚は執行当日の朝に、担当の拘置所スタッフから死刑が執行されることを告げられます。 - 執行の準備
告知を受けた後、死刑囚は執行に向けた準備をすることになります。この際、拘置所のスタッフは死刑囚に対して特別な配慮を行い、心情の安定を図るため、必要に応じて宗教教誨師が話をすることもあります。 - 実行
死刑の執行が午前中に行われます。執行方法は通常は絞首刑によって行われます。
- 告知のタイミング
- 法的な背景
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この当日告知の制度は、法務省による行政運用として行われており、法律で明言されているわけではありません。しかし、過去の判例や行政の判断に基づき、行われている方法です。
敬意を持って死刑囚の人権や尊厳にも配慮しつつ、国がその手続きを進めていますが、同時にこの当日告知の方法が憲法や国際人権規約に反するのではないかという議論も行われています。
国際的には、事前に告知することが一般的な慣習ですが、日本ではこのような仕組みが続いているのが現状です。

3.裁判の進展

大阪高等裁判所は、この件に関する2審の判決で、原審の「訴え不適法」との判断を覆し、審理を地裁に差し戻しました。これにより、今回の訴訟はさらなる法的な検討が行われることになります。
1審では「憲法違反にはあたらない」との判断が下されましたが、控訴審では、この判断が再評価されることになりました。これに関連する問題として、当日告知の必要性や、精神的苦痛の具体的な証明方法が話題となっています。
訴訟開始
2人の死刑囚が、死刑執行を当日告知されることが憲法に違反するとして、訴えを起こす。
彼らは、「当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認」と、精神的苦痛に対する賠償金2200万円を求めている。
大阪地方裁判所の判決
大阪地方裁判所は、死刑執行方法に関する訴えを不適法として退け、執行は刑事裁判によるべきと判断。また、死刑囚たちの賠償請求も却下する。
この判決は、当日告知の合法性を問うものではなかったとして、問題が先送りとなる。
- 大阪高等裁判所の判決:
大阪高裁が判決を下し、原告の訴えを不適法として却下した一審判決を取り消す。
裁判長は「仮に現在の運用が憲法に違反するのであれば、前日までに告知して適法に執行することはできる」と述べ、当日の告知の受け入れ義務を争う正当性があるとの見解を示し、再審理を大阪地方裁判所に差し戻す。
これにより、当日告知の法的な是非に関する議論が再燃することとなる。 - 賠償請求について
高裁は、賠償請求は依然として却下した。精神的苦痛についての訴えは、「ただちに不法行為に当たるとは認められない」と判断した。

4.法的見解

本の法律において、死刑制度は厳格に定められていますが、告知手続きがどうあるべきかについては明確な基準が存在しません。
憲法31条は、正当な手続きを要することを規定していますが、この「手続き」が具体的にどのように規定されるべきかは、裁判所の判断に委ねられています。
死刑囚側は、当日告知が事前の準備を妨げ、精神的苦痛を増加させるとして、心理学者や法律の専門家による証言を利用して主張を強化しています。

5.一般市民の声

死刑執行の告知が執行当日の直前に行われる現状については、市民からの様々な意見や疑問が寄せられています。

死刑が執行されるのがわかっている状態で、告知が執行の1時間前というのは非常に過酷だと思う。



執行当日に告知されることは、人的な苦痛を与えかねないので、何らかの法律で事前告知の制度を整えるべきだ。



死刑制度については、国民としてもっと議論を交わす場が必要だ。



人間はどのような罪を犯したとしても、まず人間としての尊厳を持つべきであり、それを考慮しない制度には問題がある。



事前告知があれば、罪と向き合う準備ができるわけではない。



厳罰化が本当に犯罪抑止につながるのか疑問である。

