大麻グミの規制実施 厚労省が指定薬物了承 12月2日より流通禁止

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大麻グミに関する疑問
  • 指定薬物の認定はいつから?
  • 規制対象後の罰則は?
  • 類似製品ってどういうのがあるの?
  • CBDグミと大麻グミの違いは?

大麻グミを食べて体調不良を訴える人が相次いだ問題で、厚生労働省は2023年11月20日、違法な大麻成分と似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」を規制薬物に指定することを決定しました。

全国各地で健康被害が多く報告されているのを受け、当初より武見敬三厚労相は「重大な保健衛生上の問題」として、速やかに指定薬物に指定する意向が示されていました。

被害の拡大を想定した、迅速な対応ですね!


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目次

1.本記事のテーマ

  • 大麻グミ 厚労省が指定薬物に認定 
  • 規制退所後の所持にかかる罰則
  • 大麻や類似化合物の成分と規制
  • 大麻グミとCBDグミの違い


2.著者の経験

これまでの主な職歴は、人材サービス業とコンサル業での勤務です。

人材サービス業では14年間勤務し、約3,500名の求職者のみなさんへお仕事をご紹介してきました。また、コンサル業では7年間人事業務に携わり、新卒や中途採用、教育・研修などを行ってきました。


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3.大麻グミ 厚労省が指定薬物に認定 

厚労省は「大麻グミ」を食べて体調不良を訴え、搬送される人が相次いだ問題から、11月22日、大麻成分に似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」について、医薬品医療機器法の指定薬物への追加措置を行いました。

実際の規制は2023年12月2日からとなり、「HHCH」という成分を含む製品は全て規制対象となります。

前述のとおり、今回事件となった大麻グミには、「HHCH」という成分が含まれていました。

この「HHCH」という成分は、大麻の有害成分「THC(テトラヒドロカンナビノール)」と構造が類似しており、都内や大阪では商品の袋に「HHCH」と標記されたグミ商品を食べて体調不良を訴え、搬送される人が相次ぎました。

今後、厚労省は「HHCH」と構造が類似する化合物も、一括で規制対象とする「包括指定」を検討しています。



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4.規制退所後の所持にかかる罰則

規制後(2023年12月日以降)に大麻グミを所持していた場合は、罰則が科されます。

規制前の駆け込み需要に対しても措置が取られており、パッケージや商品名を変更しての在庫販売も、麻薬取締部により禁止されています。

治療や研究目的以外での製造、販売、使用などが罰則付きで禁じられることとなり、違反すれば懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金となります。


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5.大麻や類似化合物の成分と規制

今回は「HHCH」という成分を含んだ大麻グミが規制を受けました。

しかし、これらの大麻成分を含んだ商品の規制は、規制強化のたびに類似商品が開発・販売されている現状があり、いたちごっこが続いているようです。

従来より禁止されている「THC」(大麻に含まれている有害成分)の構造式と、2023年8月に新たに指定薬物となった化合物「THCH」の構造式とを比べてみると、その違いはわずかとされています。
また、今回規制された「HHCH」についても、前回規制の「THCH」との構造式の違いもごくわずかという状況です。

厚労省は今回、HHCHと似た化合物も含む「包括的な指定」を検討してますが、上述のとおり化合物は次々と作られるため、「完璧な法規制は難しい」(厚労省関係者)とみられているようです。

1.THC(テトラヒドロカンナビノール)

違法な大麻成分。幻覚作用があり大麻取締法で所持等を禁止。

2.HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)

THCと類似した合成化合物。2022年3月に規制薬物指定。

3.THCH(テトラヒドロカンナビヘキソール)

THCと類似した合成化合物。2023年8月に規制薬物指定。

4.HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)

THCと類似した合成化合物。2023年12月に規制薬物指定。

5.CBD(カンナビジオール)

大麻に含まれる合法成分。リラックス効果などがあるとされており合法。

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6.大麻グミとCBDグミの違い

結論的には、CBDにはTHC成分が含まれていないため、大麻とは異なり現時点では合法とされています。

CBD(Cannabidiol:カンナビジオール)とは、ヘンプなどの植物から抽出されるカンナビノイドと呼ばれる生理活性物質です。
CBDは精神作用がなく、安全性も認められた食品として正式に扱われております。

厚労省麻薬取締部の公式サイトでも、大麻には該当しないものの、当該商品を他国から輸入する場合は、事前に麻薬取締部にその該否を確認する流れとなっているようです。

日本では、大麻草は麻薬の一種として「大麻取締法」によって所持や摂取が禁じられています。

しかし、同法律は「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)、並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と定義しており、ヘンプやカンナビス(大麻)の茎や種子から抽出されるCBDは合法物としています。

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